2021-03-05 第204回国会 参議院 予算委員会 第5号
お尋ねの、職員が国会議員と接触した場合における当該接触に関する記録の作成、保存につきましては、平成二十四年の閣僚懇談会で申し合わされた「政・官の在り方」を踏まえて対応することとされていると承知しておりまして、具体的には、国会議員又はその秘書から個別の行政執行に関する要請、働きかけであって、政府の方針と著しく異なる等のため、施策の推進における公正中立性が確保されないおそれがあり、対応が極めて困難なものについては
お尋ねの、職員が国会議員と接触した場合における当該接触に関する記録の作成、保存につきましては、平成二十四年の閣僚懇談会で申し合わされた「政・官の在り方」を踏まえて対応することとされていると承知しておりまして、具体的には、国会議員又はその秘書から個別の行政執行に関する要請、働きかけであって、政府の方針と著しく異なる等のため、施策の推進における公正中立性が確保されないおそれがあり、対応が極めて困難なものについては
お手元に配付をいたしました国家公務員制度改革基本法第五条第三項一号では、「職員が国会議員と接触した場合における当該接触に関する記録の作成、保存その他の管理をし、及びその情報を適切に公開するために必要な措置を講ずるものとすること。この場合において、当該接触が個別の事務又は事業の決定又は執行に係るものであるときは、当該接触に関する記録の適正な管理及びその情報の公開の徹底に特に留意するものとすること。」
政府は、政官関係の透明化を含め、政策の立案、決定及び実施の各段階における国家公務員としての責任の所在をより明確なものとし、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資するため、次に掲げる措置を講ずるものとしてということで、さらに具体的なことが書かれているんですが、ここがポイントなんですけど、公務員ですね、職員が国会議員と接触した場合における当該接触に関する記録の作成、保存その他の管理
それで第一号で、職員が国会議員と接触した場合における当該接触に関する記録の作成、保存、管理、そして公開するために必要な措置を講ずるとございます。 ところが、先般、新聞社が情報公開請求して、この政官の接触の記録というのは、各省庁、十一省庁に何件あるんだというのを問いただしたところ、一件も記録が残っていないということでございますが、その理由はなぜなんでしょうか。
その中で、特に今回、あっせん利得じゃないかということの中で、これはお金の問題が出たときに、国家公務員制度の改革基本法ということで、この中の五条には、国家公務員が国会議員と接触した場合に、当該接触における記録の作成、保存その他の管理をするという法律が決まっております。 URは、直接的ではないけれども、準ずるということで、あのようなやりとりをとっていたと思います。
○国務大臣(稲田朋美君) 国家公務員制度改革基本法に規定されております職員が国会議員と接触した場合における当該接触に関する記録の作成、保存につきましては、平成二十四年十二月二十六日に閣僚懇談会で申し合わされた政・官の在り方等によって措置をされており、大臣等の指揮監督の下、適切に実施をされているものと認識をいたしております。
いずれにいたしましても、特定のフォーマットはないものの、職員が国会議員と接触した場合における当該接触に関する記録の作成、保存等につきましては、各大臣等の指揮監督のもと、各府省において適切に実施されているものというふうに認識しております。
基本法に規定されております、職員が国会議員と接触した場合における当該接触に関する記録の作成、保存等につきましては、平成二十四年十二月二十六日に閣僚懇談会で申し合わされた「政・官の在り方」等により、大臣等の指揮監督のもと、適切に実施されているものというふうに認識しております。 現時点において、政府として、各省庁における対応状況は承知しておりません。
ここで特に申し上げたいのは、五条三項の一号というところを見ますと、前段、後段と分かれていますけれども、前段で、職員が国会議員と接触した場合における記録作成、保存、公開に必要な措置を講ずるとあって、後段では、「この場合において、当該接触が個別の事務又は事業の決定又は執行に係るものであるときは、当該接触に関する記録の適正な管理及びその情報の公開の徹底に特に留意する」と。公開の徹底とありますね。
国家公務員制度改革基本法に規定されている、職員が国会議員と接触した場合における当該接触に関する記録の作成や保存等については、平成二十一年に成立した公文書等の管理に関する法律や平成二十四年十二月二十六日に閣僚懇談会で申し合わされた「政・官の在り方」により、既に各省において適切に実施されているものと認識しております。 したがって、今回の法案では、特段の法制上の措置は講じておりません。
ということで、その後に二号の条文がありまして、一号が、「職員が国会議員と接触した場合における当該接触に関する記録の作成、保存その他の管理をし、及びその情報を適切に公開するために必要な措置を講ずるものとすること。この場合において、当該接触が個別の事務又は事業の決定又は執行に係るものであるときは、当該接触に関する記録の適正な管理及びその情報の公開の徹底に特に留意するものとすること。」。
すなわち、職員の国会議員との接触に関する記録の作成等及びその情報の適切な公開のために必要な措置を講ずるものとし、この場合において、当該接触が個別の事務事業の決定等に係るものであるときは、その記録の適正な管理及びその情報の公開の徹底に特に留意するものとすることとしております。
そうした中で、我が国の場合は、五条三項に、修正案で、職員が国会議員と接触した場合における当該接触に関する記録の作成、保存その他の管理をし、及びその情報を適切に公開するために必要な措置を講ずるという旨を記しております。 これは今、北川議員が御懸念されたこと、これも十分我々も党内でも議論をしましたし、修正の段階でも協議をいたしました。
すなわち、職員の国会議員との接触に関する記録の作成等及びその情報の適切な公開のために必要な措置を講ずるものとし、この場合において、当該接触が個別の事務事業の決定等に係るものであるときは、その記録の適正な管理及びその情報の公開の徹底に特に留意するものとすることとしております。
今回の修正案でいきますと、「国会議員と接触した場合における当該接触に関する記録の作成、保存その他の管理をし、及びその情報を適切に公開するため」云々、こうなっているわけでありまして、そういった意味では、記録を作成し、そしてそれを公開するという原理は今までなかったことでありますし、また、これが情報公開という意味でも、非常に一歩進んだ形になるなというふうに思います。
ただ、一般的には、当該接触事故等々が起きた場合は、状況把握等にまず最初に努めなきゃならない。そして、その後、外交ルートを通ずるなり、また当該国に対し、まず乗員の安全確保、それから機体の回収等を速やかに求めていくのではないかというふうに推察はいたします。
処理加工後の消毒方法といたしましては、食用を前提とする肉の場合と異りまして、当該接触物、施設等に対応する最も効率の高い方法を実施させるということで、その具体的な例といたしましては、原料肉の容器、包装は廃棄させる、なま肉保管場、加工処理場等の蒸気消毒をさせる、作業服及び作業員の消毒の励行、加工品の残滓についても必ず煮せさる、まだいろいろあるわけでございますが、こういったことをいたします。